関係法令
フォークリフトに関する法令は大きく3つに分けられます運転資格
フォークリフトの運転には下記のように最大荷重によって異なる資格が必要です。
- 労働安全衛生法の適用を受けた資格であり、構内作業を許可するものです。
- 公道走行の場合は別途免許が必要です。税金・公道走行の詳細を見る
最大荷重 | 必要な講習・実施期間 | 受験資格 |
---|---|---|
1t未満 | ・特別講習 各事業者又は各都道府県労働局の 登録教習機関 |
満18歳以上 |
1t以上 | ・運転技能講習 各都道府県労働局の登録教習機関 |
満18歳以上 |
特別教育(最大荷重1t未満)
学科教育
走行装置に関する知識 | 2時間以上 |
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荷役装置に関する知識 | 2時間以上 |
力学に関する知識 | 1時間以上 |
関係法令 | 1時間以上 |
実技教育
走行操作 | 4時間以上 |
---|---|
荷役操作 | 1時間以上 |
運転技能講習(最大荷重1t以上)
学科教育
走行装置に関する知識 | 2時間以上 |
---|---|
荷役装置に関する知識 | 2時間以上 |
力学に関する知識 | 1時間以上 |
関係法令 | 1時間以上 |
実技教育
走行操作 | 20時間以上 |
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荷役操作 | 4時間以上 |
修了試験
学科教育
走行装置に関する知識 | 30点 |
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荷役装置に関する知識 | 30点 |
力学に関する知識 | 20点 |
関係法令 | 20点 |
合計 | 100点 |
各科目の得点が上表の配点の40%以上かつ全科目合計が60点以上で合格となります。
実技試験
既定のコース上での走行・荷役試験です。
減点方式により採点され、満点は100点とし、70点以上にて合格となります。
定期検査・点検
【法令による義務付け】
フォークリフトは安全衛生労働法で3種類の点検・検査が義務付けられています。
【目的とメリット】
・性能維持による労働災害防止
定期検査を怠ると性能が本来の能力よりもダウンし、事故が発生する恐れがあります。常に良好なコンディションを保つことが労働災害の防止につながります。
・耐用年数が向上
車両を長く使用するためには適切な点検が不可欠です。定期検査を実施することでトータルコストの削減につながります。
【検査・点検概要】
・特定自主検査
事業者は、1年を超えない期間毎に1回、定められた資格を持つ検査者による検査を実施しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21) 検査は法令で定められた資格を持った事業所内所属の検査者か、厚生労働大臣・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者によって実施しなければなりません。(労働安全衛生法第45条の2) 検査が終了したら、検査結果を記録表に記録して、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の23)
※記録事項
検査年月日、検査方法、検査箇所、検査結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容。 特定自主検査を終了した車両には、検査済標章を貼らなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の24)
・月例検査
事業者は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期的に検査を実施しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22) 検査が終了したら、検査結果を記録表に記録して、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の23)
・始業点検
事業者は、その日の作業を始める前に、始業点検を実施しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
税金・公道走行
フォークリフトの車種区分と税金
フォークリフトは寸法、最高速度によって3種類に分類され、税金の種類や公道走行時に必要とする免許が異なります。
道路運送車両法による区分
小型特殊自動車 | 新小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | |
---|---|---|---|
全長 | 4.7m以下 | 小特基準と同じ | 12.0m以下 |
全幅 | 1.7m以下 | 小特基準と同じ | 2.5m以下 |
全高 | 2.0m以下※1 | 2.8m以下 | 3.8m以下 |
最高速度 | 15㎞/h以下 | 小特基準と同じ | 制限なし※2 |
地方税 | 軽自動車税 | 固定資産税 |
- 1 ヘッドガードを備えた自動車はヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可
- 2 49㎞/h以下の自主規制あり
注意事項
- 「小型特殊自動車」「新小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
- 公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入してください。
- 荷を積んでの公道走行はできません。フォークリフトはけん引しての公道走行もできません。
- 公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
公道走行
・公道を走行したい
車検仕様装備と車両の登録(小型特殊、新小型特殊、大型特殊)の両方が必要です。車検仕様ではない車両を公道走行させたい場合、車検仕様装備を備える必要があります。
・公道を走行しなくなった
抹消登録を行うことで道路運送車両法の適用から外れます。
ナンバープレートを外すだけではNGです。
・公道走行時の運転資格
フォークリフト運転技能講習の修了は構内作業における運転資格です。公道走行する場合は下記の免許が必要です。
- 「小型特殊・新小型特殊」大型・中型・普通・二輪・大型特殊・小型特殊のうちいずれか
- 「大型特殊」大型特殊のみ