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フォークリフトを安全に使用するのに必須となる3つの点検を詳しく解説!

2024年8月30日

フォークリフトは工場や倉庫、物流関係の企業にとって必須とも呼べる車両です。

毎日フォークリフトのお世話になっているという会社はとても多いのではないでしょうか。

 

フォークリフトを安全に、そして安心して使うためには日々の点検が欠かせません。

本記事ではフォークリフトを運転するうえで必須となっている自主点検について、詳しく解説します。

 

フォークリフトには3つの自主点検がある

フォークリフトを運転し続けるためには、以下の3つの自主点検を行わなければならないと労働安全衛生法で定められています。

 

  • 始業点検
  • 月次点検
  • 年次点検

 

点検を外注依頼すると点検費用が発生するため、複数のフォークリフトを所有している企業にとっては手痛い出費になってしまうことは否めません。

しかし、重大な事故が発生すると点検費用とは比べ物にならないほどの出費が発生するため、フォークリフトの点検は必ず実施しましょう。

自主点検を怠ると法律違反になる!

毎日フォークリフトに乗っていたり、早朝からフォークリフトに乗らなければならなかったりすると、ついつい面倒くさくなって点検をおろそかにしてしまいがちです。

しかし、さきほどの解説でも触れた通り、フォークリフトで必須となっている3つの自主点検は労働安全衛生法で定められた点検なので、点検をしないままフォークリフトに乗ると法律違反となります。

 

フォークリフトの自主点検をしないまま運転した場合の罰則については労働安全衛生法の第120条に記載されており、特定自主検査の義務を怠った場合は、50万円以下の罰金に処するとあります。

年次点検では費用が発生するものの、違反金50万円と比べればずっと安いので、自主点検は忘れずに実施しましょう。

年次点検は資格者でなければ実施できない

フォークリフトの3つの自主点検のうち、始業点検と月次点検は特に資格がなくても実施できます。

とはいえ、フォークリフトにまったく乗らない人が点検するよりも、免許を持っていて、フォークリフトを日常で使っている人が点検するほうがよいでしょう。

 

しかし1年に1度の実施が義務となっている年次点検だけは有資格者でなければ実施できません。

フォークリフトの年次点検ができるのは、「事業内検査者」と「検査業者検査員」の2つとなっていて、各資格は研修を受講し、試験に合格することで取得できます。

 

事業内検査者と検査業者検査員は検査できるフォークリフトの範囲が異なっていて、事業内検査者は勤務している会社が保有しているフォークリフトの検査のみ可能となっています。

一方、検査業者検査員は検査業者として認められており、依頼があればどの会社のフォークリフトでも点検できます。

 

検査業者検査員として認定を受けるには、整備士資格も必要ですが、事業内検査者は整備士資格がなくてもフォークリフトの運転経験が10年以上あれば取得可能です。

 

3つの自主点検の詳細を解説

労働安全衛生法で定められている、始業点検・月次点検・年次点検について、詳細を詳しく解説します。

 

始業点検

 

フォークリフトの運転前に実施する始業点検については、労働安全衛生規則第151条で以下のように定められています。

「事業者は、フォークリフトを用いて作業をおこなうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検をおこなわなければならない」

  • 制動装置及び操縦装置の機能
  • 荷役装置及び油圧装置の機能
  • 車輪の異常の有無
  • 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能」

 

文章を見ると非常に難しいことが書かれているように思えますが、実際はそこまで難しい点検ではありません。

日常点検では以下の4つの事象について点検します。

  • エンジンが正常に作動して前進・後進できるか、ハンドルを動かして後輪が回転するか
  • ツメ部分が正常に作動するか
  • 車輪に穴が開いていたり、深い傷がついていないか、溝がすり減っていないかなど
  • ライト、方向指示器は正常に点灯するか

 

始業点検は毎日の点検なので、一番おろそかになってしまいがちですが、始業点検を怠っても当然法律違反となるので、しっかり点検しましょう。

 

月次点検

 

月次点検は1ヶ月に1回実施する点検で、始業点検よりも細かい部分を点検することになります。

月次点検については、労働安全衛生規則第151条で以下のように定められています。

「事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない、ただし、一月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りではない。」

 

文章の意味を解説すると、月次点検は1ヶ月を超えない期間で月一回実施しなければならないと定められています。

例えば前回の点検が4月30日だった場合、5月30日までに月次点検を一回は実施しなければなりません。

 

5月31日に月次点検をすることは法律違反となってしまいます。

また、1か月以上使っていないフォークリフトを再び使う際には、使用前に月次点検しなければなりません。

月次点検の点検項目は以下の3つです。

 

  • 制動装置・クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  • 荷役装置及び油圧装置の機能
  • ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

 

年次点検

 

年次点検は1年に1回行う点検で、月次点検や始業点検ではチェックしないような細かい部分まで点検します。

自動車で2年に1回実施する車検と同意義の点検と思ってもらえばよいでしょう。

 

前述した通り、年次点検だけは有資格者でなければ実施できないため、社内に事業者内検査者がいなければ点検業者に点検を委託することになります。

年次点検の費用は業者によって異なるので、事前に見積もりを取っておくことを推奨します。

年次点検に関しては、労働安全衛生規則第151条で以下のように定められています。

 

「事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。」

 

1年以上乗っていないフォークリフトを再び使う場合は、事前に年次点検を実施しなければなりません。

年次点検の詳しい点検項目については省きますが、ベアリングやアームの動作、ブレーキドラム、電気系統など、始業点検や月次点検では実施しない部分も、時間をかけてじっくりチェックします。

 

フォークリフトの点検は三田産機株式会社におまかせ!

フォークリフトを安全に使うためには、始業点検・月次点検・年次点検を実施することが法律で定められています。

特に始業点検は毎日のことなのでついつい忘れてしまいがちですが、点検を怠ると法律違反として罰金を課せられるので注意してください。

 

三田産機株式会社は国が認める工場となっており、お預かりしたフォークリフトを有資格者が丁寧に点検しております。

フォークリフトを当社に預けるとその間フォークリフトが使えなくなると困ってしまうかもしれませんが、ご要望に応じて代車も配車可能なので、作業をストップさせることなく点検が可能となっています。

 

フォークリフトの点検はぜひ三田産機株式会社にお任せください。